平成18年度・岡山県都市監査委員会・定時会議

2006.04.21



 国民宿舎 サンロード吉備路 コンベンションホール


サンロード吉備路

サンロード吉備路・コンベンションホール
 
1.開会
      総社市監査事務局長
2.挨拶 
      会長都市 岡山市  広瀬代表監査委員
      開催都市 総社市  高谷代表監査委員
3.表彰式
      総社市監査事務局長から表彰該当者紹介
       (特別表彰・備前市監査委員) (一般表彰・岡山市監査委員・岡山市書記2名・津山市書記)
      岡山市  代表監査委員が表彰状朗読して表彰
4.来賓祝辞
      総社市長
      総社市議会議長
5.新規会員の紹介
      浅口市・・・・・・新設合併による新規入会 
      浅口市監査事務局長 挨拶  
         ・・・浅口市は市長・市議会議員選挙中で監査委員はまだ選任されていない。
6.監査委員及び事務局長の自己紹介
      自席で順次自己紹介
7.議事
  (1) 平成17年度会務報告について・・・承認
  (2) 平成17年度岡山県都市監査委員会歳入歳出決算について・・・・承認
  (3) 平成18年度岡山県都市監査委員役員都市の選出について
             ・・・会長都市・岡山市  幹事都市・倉敷市 に決定
  (4) 平成18年度全国都市監査委員会役員選考委員会委員都市の選出について・・・倉敷市に決定
  (5) 平成18年度西日本都市監査委事務研修会委員都市の選出について・・・岡山市に決定
  (6) 平成18年度岡山県都市監査委員会事業計画(案)、歳入歳出補正予算(案)について・・・承認
  (7) 平成19年度岡山県都市監査委員会事業計画(案)及び歳入歳出予算(案)について・・・承認
  (8) 平成19年度岡山県都市監査委員会定時会議の開催都市について・・・新見市に決定
  (9) 平成19年度岡山県都市監査委員会事務職員研修会の開催都市について・・・玉野市に決定
 (10) その他・・・・・特になし

      

来賓挨拶・総社市長

講演

8.講演
     演題 「財務監査の要点と今後の課題」
                        講師 公認会計士・元豊中市監査委員 原  典 雄 氏
1.監査委員監査の基本概念
(1)監査の意義
  監査とは、ある行為あるいはある行為の結果を示す情報等について、独立の立場にある第三者が検査することによって、その真実性・妥当性などを確かめ、その結果を関係者に報告することである。
(2)監査委員の職務権限
 地方自治法が職務権限として定めるのは「監査」のみであるが、その他に現金出納検査や決算審査がある。検査が計数の正否を調べるのに対して、監査には行政運営の指導という意味がある。監査の結果には監査委員の主観的判断が含まれる。
(3)監査権限の行使
 監査事務局の補助職員が予備監査を行う実地監査こそ本来の監査行為であって、監査委員が行ういわゆる本監査における説明聴取や質問は、監査のとりまとめの行為にすぎない。監査は組織で行うものであり、監査委員はその組織の責任者である。
 個人情報の保護を理由に監査資料の提出を拒むことはできない。しかし監査委員の監査には、これを強制する権限はない。説得しても提出を拒否されたときは、その旨を監査報告書に記載し、住民の判断をまつことになる。
(4)監査の機能
 監査の機能には、摘発的機能と指導的機能があるが、摘発より指導を重視すべきである。
 監査委員が長に助言するとすれば、もっと次元の高い問題についてであり、「助言機能」としてとらえるべきである。
 指摘事項を発見することは監査の目的ではなく、財務監査では指摘事項のないことが最も望ましい。
(5)監査結果の決定
 監査委員全員が、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎が得られたと判断したとき、監査手続の実施を終了し、その合議によって監査の結果に関する報告を決定する。
 合議が調わない場合は、法令等に規定がない。合議が調わない旨を記載し、必要があれば少数意見を付記した報告書を提出するのが穏当である。
(6)監査責任・・・試査と証拠
 地方自治法上では、監査委員が違法等の指摘漏れがあっても責任は問われないが、住民から責任を追及される。

2.財務監査の要点
(1)定期監査・・・財務事務監査
 定期監査としては、通常、財務事務監査が実施されている。
 定期監査は、決算審査に対する期中監査として効率的に機能しなければならない。
 定期監査は、毎年度全部局について実施するのが望ましい。
(2)事業管理監査
 現状では事業管理監査をほとんど行っていないが、今後は充実していかなければならない。特に事業の品質管理や危機管理の状況の監査が必要である。
(3)工事監査
 工事監査の重要性のあった時期は過ぎた。技術職員を配置するのであれば、むしろコンピューターシステムのわかる職員を配置して、システム監査を実施すべきである。
(4)財政援助団体等の監査
 財政援助団体等の監査は、所管部局に対する定期監査と同時に実施すべきである。
(5)現金出納検査
 指定金融機関制度があり、口座振替が普及し、抜き打ち検査が廃止された現状では、現金出納検査の意義を失った。
(6)決算審査
 決算書に示された収支の状況は、基金への積み立て・取り崩し等の決算操作を経た結果の数値であって、一般会計の収支の実態を客観的に表示したものではない。

3.今後の課題
 監査委員が行う本監査だけが監査であるという誤解が、監査の儀式化としてとらえられている。儀式的な要素は極力排除して実行のある監査を行わなければならない。
 ITの進展に伴う行政システムの監査を、専門家に委託する等の検討も必要である。
 外部監査の監査に関心をもち、自らの監査を充実させなければならない。
 監査委員等は監査対象部局のすべての事務に精通する必要はない。当該事務の責任者に説明を求め常識的に判断すれば良い。その結果、適法性に疑問がある場合はは、顧問弁護士の意見を求めるよう勧告すべきである。


提出課題の説明

提出課題の補足説明 (笠岡市監査事務局)

9.課題研究
    課題1  自治法施行令第167条の2第1項第2号と第3号の関係について
                   ・・・岡山市提出・・・倉敷市回答
    課題2  決算審査意見での決算収支に関する表現について
                   ・・・笠岡市提出・・・玉野市回答
    課題3  IT関連委託業務の随意契約について
                   ・・・新見市提出・・・津山市回答
    課題4  私費会計である学校給食に関する監査について
                   ・・・真庭市提出・・・美作市回答
    
10.閉会
      総社市監査委員